[様式ヨウシキ2-2]
 
   
   <源泉ゲンセン所得税ショトクゼイアズカキン報酬ホウシュウ明細書メイサイショ              
         
  項 目コウモク 区 分クブン 支 払 先シハライサキ 報 酬ホウシュウ 金 額キンガク No.      
  科  目 細   目 支払シハライ総額ソウガク 源泉ゲンセン所得税ショトクゼイガク 差引サシヒキ支給額シキュウガク      
            0        
            0        
            0        
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  ゴウ                ケイ 0 0 0        
  個人の場合のみ記載してください。会社の場合は様式16に記載してください            
  下記カキ内容ナイヨウ参照サンショウしてください              
        [例示]    予算額ヨサンガク 支給額シキュウガク 源泉ゲンセンガク        
       A)手取額  30,000 33,333 30,000 3,333        
       B)総額    30,000 30,000 27,000 3,000        
       A)手取額  150,000 166,666 150,000 16,666        
       B)総額    150,000 150,000 135,000 15,000        
      支給額シキュウガク手取テドガク÷0.9(エン未満ミマン切捨キリス            
      源泉ゲンセンゼイ支給額シキュウガク手取テドガク              
                     
  源泉徴収の取扱いについて      
  日本JCが個人等に支払う報酬に対しては源泉徴収が必要です。      
1.源泉徴収の支払先別の取扱い      
  @ 個人(外国人を除く)への支払い  ※ 梶E トウ法人ホウジンカクがない個人コジン事業者ジギョウシャフク      
   a)講師、臨時事務員、アルバイト、デザイナー等個人に支払う報酬については、10%の源泉徴収。      
   b)懇親会等の芸能人等への支払いについても、10%の源泉徴収。      
   c)個人への支払金額が100万円を超える場合には、その超える部分について、20%の源泉徴収。      
  A 外国人への支払い      
   a)講師、通訳等個人への支払いのうち、外国人に対する支払いは、原則として、20%の源泉徴収。      
   b)外国人のうち、日本国内に継続して1年以上居住した人、又は1年以上居住することを必要とする職業を有する場合には、日本国居住者とみなされるので、10%の源泉徴収。      
   c)租税条約で扱いが異なりますので、詳しくは財政審査シンサ会議カイギ又は日本JC事務局経理へお問い合わせください。      
         
2.源泉徴収納付及び支払い調書作成手順      
  @ 源泉徴収票は、事務局経理より各委員会会計担当幹事宛に送付されます。      
  A 支払時に源泉徴収票の本人用を相手方にお渡しするとともに、領収証をもらってください。なお、領収金額は手取額ではなく源泉税控除前の総額としてください。      
  B 源泉所得税は、岸和田キシワダJC事務局が納付しますので、会計担当幹事は、源泉徴収票を支払日の翌月5日までに事務局経理まで送付してください。      
  C 源泉徴収票の領収証のコピーを委員会で保管してください。      
3.源泉徴収の注意事項      
  @ 現金で支給する交通費(お車代)や宿泊費、高額な物品、現金に交換可能な物品(商品券等)に対しても源泉徴収が必要となります。      
  A 交通費や宿泊費は、現金で支給することは極力避け、実際に必要な額をチケットやクーポンでお支払いください。      
  B 契約時点(見積りの時点)で支払報酬金額が源泉込額なのか、手取額なのかを確認をすることがトラブルを避けるために必要です。